家族信託の税務上の注意点
家族信託の税務は、始めるときだけではありません
家族信託では、財産の名義だけでなく、誰がその財産から利益を受けるかによって税金の取扱いが決まります。
そのため、信託を始めるときだけでなく、信託期間中の収入、受益者の相続、信託終了後の財産の帰属まで確認しておくことが大切です。
家族信託の契約内容によって課税関係は異なります。ここでは、一般的に確認しておきたい事項を、信託の流れに沿って説明します。
家族信託では、財産の名義だけでなく、誰がその財産から利益を受けるかによって税金の取扱いが決まります。
そのため、信託を始めるときだけでなく、信託期間中の収入、受益者の相続、信託終了後の財産の帰属まで確認しておくことが大切です。
家族信託の契約内容によって課税関係は異なります。ここでは、一般的に確認しておきたい事項を、信託の流れに沿って説明します。
家族信託を始めるときは、財産を信託する委託者、財産を管理する受託者、財産から利益を受ける受益者を定めます。
委託者と受益者が同じであれば、財産の管理名義が受託者へ移っても、経済的な利益を受ける人は変わりません。
一方、委託者とは別の人を受益者にすると、財産から利益を受ける権利が移ったものとして、贈与税が問題になることがあります。
大切なのは、誰が財産を管理するかだけでなく、誰が家賃などの収益を受け取り、将来誰がその権利を引き継ぐかです。
信託を始めた時点では税金が生じなくても、受益者の死亡後や信託の終了時に課税関係が生じることがあります。契約を作成するときは、その先の承継方法まで確認しておく必要があります。
賃貸不動産を家族信託した場合、受託者が家賃を受け取り、管理費や修繕費などを支払うことがあります。
ただし、原則として、家賃収入を申告するのは受託者ではなく受益者です。
また、通常の所得税の確定申告に加えて、信託計算書などの税務手続が必要になることがあります。
信託不動産から赤字が生じた場合には、その赤字を給与所得や信託していない不動産の所得などから差し引くことが制限される場合があります。
そのため、賃貸不動産を信託するときは、契約を始めるときの税金だけでなく、信託後の所得計算と申告方法も確認しておくことが大切です。
受益者が亡くなったときは、信託契約に基づいて、次に誰が受益権を取得するかを確認します。
不動産の登記名義が受託者のままであっても、受益権を相続などによって取得した場合には、相続税の対象になることがあります。
また、受益者が亡くなったからといって、必ず信託が終了するとは限りません。
次の受益者へ受益権を引き継いで信託を続ける契約もあれば、受益者の死亡によって信託を終了する契約もあります。
家族信託がある方の相続税申告では、信託財産だけを確認するのではなく、預貯金、信託していない不動産、生命保険なども含めて、相続財産全体を確認します。
家族信託が終了すると、信託財産は、契約で定められた人へ引き渡されます。
このとき、それまで財産から利益を受けていた人と、信託終了後に財産を取得する人が異なる場合には、相続税や贈与税などが問題になることがあります。
信託を始めるときに税金がかからない契約であっても、終了時の財産の渡し方によっては、別の課税関係が生じます。
信託終了後に誰が財産を取得するのかは、単なる事務手続ではありません。信託契約を作成する段階で確認しておきたい重要な事項です。
家族信託では、家族構成や財産の種類が同じでも、受益者の定め方や、受益者の死亡後に財産を引き継ぐ方法によって、税金の取扱いが変わります。
また、契約後に受益者や信託財産を変更した場合にも、税務上の確認が必要になることがあります。
このページで説明した内容は、家族信託に関する一般的な注意点です。具体的な課税関係は、信託契約書と実際の財産・収益の状況を確認して判断します。
家族信託は、財産の管理方法を定めるだけでなく、将来の相続や財産の承継にも関係する仕組みです。
契約を作成するときは、信託を始めるときの税金、信託期間中の申告、受益者が亡くなったときの相続税、信託終了時の財産の引継ぎを一続きのものとして確認することが大切です。
契約案の作成前や、既に作成された契約案の税務上の確認についてご相談いただけます。