受託者へ名義を移しただけで、贈与になるとは限りません

家族信託では、財産を所有していた人から、財産を管理する家族へ名義が移ることがあります。

たとえば、父の賃貸マンションを長男に信託すると、不動産の登記名義は受託者である長男へ変更されます。

このため、「長男にマンションを贈与したことになるのではないか」と心配されることがあります。

しかし、受託者への名義変更だけで、直ちに贈与税がかかるわけではありません。

税務上重要なのは、誰が財産を管理するかではなく、誰がその財産から利益を受けるかです。

信託を始めたときに贈与税がかかるかどうかは、主に財産を信託した人と、信託から利益を受ける人の関係によって決まります。


家族信託では3人の役割を確認します

家族信託では、主に次の3人を定めます。

  • 委託者:自分の財産を信託する人
  • 受託者:信託された財産を管理する人
  • 受益者:信託財産から利益を受ける人

父が所有する賃貸マンションを長男に管理してもらい、家賃は引き続き父の生活費に充てる場合は、次のような関係になります。

  • 委託者:父
  • 受託者:長男
  • 受益者:父

長男は受託者として家賃を受け取り、管理費や修繕費を支払います。しかし、マンションから利益を受けるのは父です。

このように、財産を管理する人と、財産から利益を受ける人は別になることがあります。

贈与税を考えるときは、登記名義だけでなく、受益者が誰であるかを確認する必要があります。


父が引き続き利益を受ける場合

財産を信託する人と、信託財産から利益を受ける人が同じ信託を、一般に「自益信託」といいます。

先ほどの例では、父が委託者であり、受益者でもあります。

マンションの登記名義は長男へ移りますが、家賃などの利益を受ける人は、信託前も信託後も父のままです。

このような信託では、一般的に、信託を始めた時点で父から長男への贈与があったとは扱われません。

長男はマンションを自分のために取得したのではなく、信託契約に従って管理する立場だからです。

認知症などによって父自身で財産を管理することが難しくなる場合に備え、子へ管理を任せる家族信託では、この形が多く使われます。

ただし、信託開始時に贈与税が生じないことと、その後も税金がかからないことは別です。

将来、利益を受ける人が変われば、その時点で贈与税や相続税が問題になることがあります。


父以外の人が利益を受ける場合

財産を信託する人とは別の人を受益者にする信託を、一般に「他益信託」といいます。

たとえば、父が所有する賃貸マンションを長男に信託し、母を受益者にする場合です。

  • 委託者:父
  • 受託者:長男
  • 受益者:母

信託前は父がマンションから利益を受けていましたが、信託後は母が利益を受けます。

母が適正な対価を負担せずに受益者となった場合、父から母へ、信託から利益を受ける権利が贈与されたものとみなされ、母に贈与税がかかる可能性があります。

長男が不動産を管理する点は、前の例と変わりません。税金の取扱いが異なるのは、利益を受ける人が父から母へ変わっているためです。

信託の形 財産を信託する人 利益を受ける人 信託開始時の一般的な取扱い
父が引き続き利益を受ける 父 父 通常、贈与税は生じない
母や子が利益を受ける 父 母・子など 贈与税が生じる可能性がある

現金を受け取っていなくても課税されることがあります

受益者が信託開始日に現金を受け取っていなくても、贈与税が問題になることがあります。

受益者が取得するのは、その日に支払われる家賃ではなく、信託財産から利益を受ける権利だからです。

たとえば、母が今後の家賃を受ける権利を、適正な対価を負担せずに取得した場合を考えます。

この場合、最初の家賃が入金される前でも、原則として信託の効力が生じた時点で、贈与税の課税関係を確認する必要があります。

贈与税の対象となる価額も、単純に1年分の家賃だけで決まるものではありません。

信託契約の内容、信託された財産と債務、受益者が取得する権利などを確認して評価します。

賃貸不動産や非上場株式などが含まれている場合には、その評価額によって贈与税額が大きくなる可能性があります。


受託者を子にすることと、子への贈与は別です

家族信託では、「誰に管理を任せるか」と「誰に利益を与えるか」を分けて考える必要があります。

子を受託者にしても、子は信託財産を自分のために自由に使えるわけではありません。信託契約で定められた目的に従って管理します。

父が委託者兼受益者、長男が受託者となる場合、長男へ管理を任せたことだけを理由として、通常、長男に贈与税がかかるわけではありません。

一方、登記名義を取得していない人でも、適正な対価を負担せずに受益権を取得すれば、その人に贈与税がかかる可能性があります。

登記だけを見て課税関係を判断すると、税金がかかる人を取り違えるおそれがあります。


受益者の変更や信託財産の追加にも注意します

当初は父が利益を受ける信託であっても、途中で受益者を母や長男へ変更すると、課税関係が変わることがあります。

新しい受益者が適正な対価を負担せずに権利を取得すれば、前の受益者から新しい受益者への贈与として扱われる可能性があります。

次の場合も、事前に確認が必要です。

  • 受益権の一部をほかの人へ移す
  • 新しい受益者を追加する
  • 受益者ごとの権利の割合を変更する
  • 信託財産を追加する
  • 信託の終了方法や財産の受取人を変更する

家族内の変更であっても、税務上、自動的に問題がなくなるわけではありません。

契約を変更した後では元に戻すことが難しい場合もあるため、変更前の確認が重要です。


受益者が亡くなった後まで考えておきます

家族信託の契約では、最初の受益者が亡くなった後、誰が権利を引き継ぐかを定めることがあります。

たとえば、父を最初の受益者とし、父の死亡後は母や長男が受益権を取得する契約です。

父の死亡によって次の人が受益権を取得する場合には、一般に相続税の対象となる可能性があります。

一方、父が生きている間に、対価を受け取らずに権利を移せば、贈与税が問題になります。

また、父の死亡によって信託を終了し、残った財産を契約で定めた人へ渡す場合には、その人がどのような理由で財産を取得するのかを確認しなければなりません。

信託開始時に贈与税が生じない契約であっても、受益者の死亡時や信託終了時には、別の課税関係が生じることがあります。


家族信託そのものに節税効果があるわけではありません

家族信託は、認知症などに備えて財産の管理方法を決めたり、将来の承継方法を定めたりするための仕組みです。

家族信託を利用しただけで、財産の評価額や将来の相続税が自動的に下がるわけではありません。

むしろ、受益者の決め方によっては、予定していなかった贈与税が信託開始時に生じる可能性があります。

財産管理の目的を実現しながら、不要な課税を避けるためには、契約を作成する段階で税務上の影響を確認する必要があります。


契約前に確認したいこと

信託契約を作成するときは、少なくとも次の事項を確認します。

  • 誰が委託者・受託者・受益者になるか
  • 家賃などの収益を誰が受け取るか
  • 受益者は権利の取得に対価を負担するか
  • 受益者が亡くなった後、誰が権利を取得するか
  • 信託終了後の財産を誰が取得するか
  • 受益者や信託財産を途中で変更する予定があるか

家族信託は、財産を誰が管理するかだけを決める契約ではありません。

契約書に定める受益者や財産の承継方法によって、信託開始時だけでなく、将来の贈与税や相続税も変わることがあります。


家族信託の契約案を税務面から確認します

家族信託を始めたときに贈与税がかかるかどうかは、受託者へ名義を移したという事実だけでは判断できません。

誰が財産を信託し、誰が利益を受けるのかが重要です。

当事務所では、家族構成、信託する財産、委託者・受託者・受益者の関係を確認し、信託開始時に想定される贈与税などの課税関係を検討します。

既に作成された信託契約案の税務上の確認のほか、受益者の変更、受益者の死亡、信託終了時の税務についてもご相談いただけます。


※この記事は、一般的な家族信託に関する税務上の取扱いを説明したものです。具体的な取扱いは、信託契約の内容、受益者の権利、対価の有無、信託財産と債務の状況などによって異なります。