家族信託と税金

家族信託では、誰が財産から利益を受けるかが重要です

家族信託をすると、不動産などの名義は受託者に移ります。

ただし、名義が受託者になったことだけで、直ちに受託者へ贈与税や所得税が課されるわけではありません。

税務では、形式上の名義だけでなく、信託財産から利益を受ける人や、受益権・残余財産を取得する人を確認します。

そのため、家族信託の税金を考えるときは、次の人を区別することが重要です。

  • 財産を信託する委託者
  • 財産を管理する受託者
  • 財産から利益を受ける受益者
  • 受益者の死亡後に受益権を取得する人
  • 信託終了時に残余財産を取得する人

契約の形が似ていても、誰を受益者とするか、受益者の死亡後に誰が権利を取得するかによって、課税関係は異なります。

信託を始めるときの税金

委託者と受益者が同じ場合

財産を信託する人と、信託財産から利益を受ける人が同じ信託を、一般に自益信託といいます。

例えば、父が所有する賃貸不動産を長男へ信託し、家賃収入を受ける受益者は引き続き父とする場合です。

この場合、管理名義は長男へ移りますが、経済的な利益を受ける人は変わりません。そのため、信託の設定だけで受託者に贈与税が課されるとは限りません。

委託者と受益者が異なる場合

財産を信託する人と、信託財産から利益を受ける人が異なる信託を、一般に他益信託といいます。

例えば、父が所有する財産を信託し、母を受益者とする場合には、父から母へ受益権に相当する利益が移ったものとして、贈与税が問題になることがあります。

信託を始めるときは、契約上の役割だけでなく、誰に経済的な利益が移るのかを確認する必要があります。

信託期間中の所得税

信託財産から家賃、配当などの収益が生じる場合、原則として、その収益は受益者に帰属するものとして所得税を計算します。

受託者が家賃を受け取り、経費を支払っていても、受託者自身の所得として申告するとは限りません。

複数の受益者がいる場合や、受益権の内容が分かれている場合には、それぞれの権利の内容に応じた確認が必要です。

賃貸不動産を信託する場合

賃貸不動産を家族信託する場合、家賃収入は原則として受益者が申告します。

また、信託計算書などの税務手続が必要になることがあり、信託不動産から生じた赤字には損益通算の制限があります。

具体的な申告方法や必要書類、赤字をどこまで他の所得から差し引けるかは、信託の内容や受益者の状況によって確認します。

信託不動産の所得税申告・信託計算書・損失の取扱いを詳しく見る

受益者が亡くなったときの相続税

受益者が亡くなり、別の人が受益権を取得する場合には、その受益権が相続税の対象になることがあります。

このとき確認するのは、不動産登記の名義だけではありません。

信託契約書を確認し、誰が受益権を取得するのか、どの財産を基礎として評価するのかを判断します。

家族信託がある方の相続税申告では、信託財産だけでなく、預貯金、信託していない不動産、生命保険、非上場株式、生前贈与なども含めて相続税を計算します。

信託財産だけを切り離して確認するのではなく、相続財産全体を把握することが必要です。

受益者の死亡と信託の終了は同じとは限りません

受益者が亡くなっても、信託契約の定めによっては、次の受益者へ受益権が引き継がれ、信託が継続することがあります。

一方、受益者の死亡を信託の終了事由としている場合には、信託を終了し、残余財産を定められた人へ引き渡します。

したがって、次の受益者を誰にするかという問題と、信託終了後の財産を誰に帰属させるかという問題は、分けて考える必要があります。

その定め方によって、相続税、贈与税、所得税などの取扱いが変わることがあります。

信託が終了するときの税金

信託の終了時には、残った信託財産を誰が取得するのかを確認します。

残余財産を取得する人と、それまでの受益者との関係によっては、相続税や贈与税などが問題になることがあります。

契約を作成するときは、信託を始める時点の課税関係だけでなく、受益者の死亡後と信託終了時まで見通しておくことが重要です。

よくある質問

家族信託をすると贈与税がかかりますか

必ずかかるわけではありません。委託者と受益者が異なる場合など、信託によって経済的な利益が別の人へ移ると、贈与税が問題になることがあります。

受託者が不動産所得を申告するのですか

原則として、信託不動産から生じる所得は受益者が申告します。ただし、信託契約や受益権の内容を確認する必要があります。

信託計算書は必ず提出しますか

信託の内容や年間の収益額などによって判断します。所得税の確定申告とは別に確認が必要です。

信託不動産の赤字は給与所得などと損益通算できますか

信託財産から生じた不動産所得の赤字には、損益通算の制限があります。受益者が所有する他の不動産との関係も含め、個別に確認する必要があります。

受益者が亡くなると信託も終了しますか

必ず終了するわけではありません。次の受益者へ受益権を引き継ぐ契約もあれば、受益者の死亡によって終了する契約もあります。

信託財産は相続税申告に含めますか

受益者の死亡によって受益権を取得する場合などには、相続税の対象になることがあります。信託財産以外の遺産と合わせて申告の要否を判断します。

家族信託をすれば相続税を節税できますか

家族信託は、主として財産管理や承継の仕組みを整える制度です。信託を設定しただけで相続税が減るとは限りません。

家族信託を始める前に税務をご確認ください

家族信託の税務は、委託者、受託者、受益者の組合せだけで決まるものではありません。

信託する財産、信託期間中の収益、受益権の承継方法、信託終了時の残余財産の帰属などを一体として確認する必要があります。

契約案が完成する前の段階でもご相談いただけます。現在の家族構成、財産の内容、検討している信託の概要を分かる範囲でお知らせください。