家族信託と税金
家族信託では、誰が財産から利益を受けるかが重要です
家族信託をすると、不動産などの名義は受託者に移ります。
ただし、名義が受託者になったことだけで、直ちに受託者へ贈与税や所得税が課されるわけではありません。
税務では、形式上の名義だけでなく、信託財産から利益を受ける人や、受益権・残余財産を取得する人を確認します。
そのため、家族信託の税金を考えるときは、次の人を区別することが重要です。
- 財産を信託する委託者
- 財産を管理する受託者
- 財産から利益を受ける受益者
- 受益者の死亡後に受益権を取得する人
- 信託終了時に残余財産を取得する人
契約の形が似ていても、誰を受益者とするか、受益者の死亡後に誰が権利を取得するかによって、課税関係は異なります。