家族信託を終了すると税金がかかる?残余財産の帰属と贈与税・相続税
家族信託は、契約で定めた事由が発生した場合や、当事者の合意などによって終了します。
信託が終了すると、信託財産は、信託契約で定められた残余財産受益者や帰属権利者へ引き渡されます。このとき、残余財産を誰が取得するかによって、贈与税や相続税の取扱いが変わります。
また、土地や建物が含まれている場合には、登録免許税や不動産取得税も確認が必要です。この記事では、家族信託の終了時に問題となる税金の基本を整理します。
家族信託の終了時にかかる税金の基本
一般的な課税関係は、次のように整理できます。
| 残余財産を取得するケース | 主に問題となる税金 |
|---|---|
| 終了直前の受益者本人が取得する | 原則として贈与税・相続税は生じない |
| 受益者の死亡により別の人が無償で取得する | 原則として相続税 |
| 受益者の生前に別の人が無償で取得する | 原則として贈与税 |
| 別の人が対価を負担して取得する | 対価や取引条件に応じて判定 |
実際には、信託契約の内容、残余財産の取得者、対価や債務負担の有無などによって課税関係が変わります。
そのため、まず信託契約書を確認し、そのうえで税金を判定する必要があります。
最初に確認するのは「誰が残余財産を取得するか」
信託が終了すると、受託者は信託財産に関する債権や債務を整理し、残った財産を所定の人に引き渡します。この残った財産を「残余財産」といいます。
残余財産を取得する人は、信託契約書で「残余財産帰属権利者」として指定されていることがあります。
例えば、父を委託者兼受益者、長男を受託者とする家族信託で、父の死亡時には長男が残余財産を取得すると定める場合です。
この場合、長男は受託者だから財産を取得するのではありません。信託契約で残余財産帰属権利者に指定されているため、財産を取得します。
受託者、受益者、残余財産帰属権利者は、それぞれ役割が異なります。受託者の名義になっているというだけで、受託者に贈与税や相続税がかかるわけではありません。
受益者本人が残余財産を取得する場合
信託終了の直前まで受益者だった人が、そのまま残余財産を取得する場合には、原則として贈与税や相続税は生じません。
受益者等課税信託では、税務上、信託財産に属する資産や負債は受益者が有しているものとして取り扱われます。
その受益者本人が信託終了後の財産を取得しても、別の人から新たな経済的利益を受けたとはいえないためです。
例えば、父が委託者兼受益者、長男が受託者となっている家族信託を父の生前に終了し、信託していた不動産を父へ戻す場合が該当します。
不動産の登記名義は長男から父へ移りますが、名義が変わることだけを理由として、父に贈与税が課されるわけではありません。
受益者の死亡により別の人が取得する場合
受益者の死亡によって信託が終了し、別の人が残余財産を無償で取得する場合、その人は原則として残余財産を遺贈により取得したものとみなされます。
この場合に問題となるのは、贈与税ではなく相続税です。
例えば、次のような契約です。
- 父が委託者兼受益者
- 長男が受託者
- 父の死亡により信託が終了
- 終了後の不動産は長男が取得
この場合、長男が受託者だったことを理由に相続税がかかるのではありません。
父の死亡によって、それまで父に帰属していた経済的利益を長男が取得するため、相続税の対象になります。
残余財産は、信託契約に基づいて取得するため、遺産分割によって取得する財産とは仕組みが異なります。それでも相続税法上は、一定の場合に遺贈による取得とみなされます。
したがって、相続税申告では、信託外の預金や不動産などとともに、信託の残余財産も含めて検討する必要があります。
受益者が死亡しても信託が終了しない場合がある
受益者が死亡すれば、すべての家族信託が終了するわけではありません。
信託契約によっては、最初の受益者が死亡した後、配偶者や子を次の受益者として信託を継続させることがあります。
そのため、受益者が死亡した場合には、次のどちらに該当するかを確認しなければなりません。
- 信託が終了し、残余財産が所定の人へ帰属する
- 次の受益者へ受益権が移り、信託が継続する
後者の場合は、信託終了時の残余財産の取得ではなく、新たな受益権の取得として課税関係を検討します。
「受益者の死亡」と「信託の終了」を同じものとして扱わないことが重要です。
生前に別の人が無償で取得する場合
受益者が生存している間に信託が終了し、終了直前の受益者とは別の人が残余財産を無償で取得する場合には、原則として贈与税が問題になります。
例えば、父が委託者兼受益者、長男が受託者である信託を父の生前に終了し、信託不動産をそのまま長男に取得させる場合です。
この場合、父が有していた不動産の経済的利益が長男へ無償で移るため、長男は贈与により取得したものとみなされる可能性があります。
「もともと長男が受託者として管理していた不動産だから、長男のものにしても税金はかからない」と考えることはできません。
信託期間中の登記名義と、税務上の経済的利益の帰属は分けて考える必要があります。
対価を負担して取得する場合
終了直前の受益者とは別の人が財産を取得しても、その人が適正な対価を負担している場合には、直ちに贈与税や相続税の対象になるとは限りません。
ただし、対価があるというだけで課税関係がなくなるわけではありません。
次のような点を確認する必要があります。
- 対価が財産の時価に見合っているか
- 対価が実際に支払われているか
- 財産とともに債務を引き受けているか
- 財産を移す側に所得税が生じないか
時価より著しく低い金額で取得した場合には、時価と対価との差額について贈与税が問題になることがあります。
対価や債務負担がある場合は、取得する人だけでなく、財産を移す人の税金も含めて検討する必要があります。
不動産がある場合は別の税金にも注意する
残余財産に土地や建物が含まれている場合には、相続税や贈与税とは別に、登録免許税と不動産取得税も確認します。
相続税法上、残余財産を遺贈により取得したものとみなされても、登録免許税や不動産取得税が当然に相続と同じ扱いになるとは限りません。
特に登録免許税には、信託財産の移転を相続による所有権移転とみなす特例がありますが、適用するためには一定の要件があります。
不動産が含まれる場合は、信託契約の内容と登記の経過を確認したうえで、それぞれの税金を個別に判定する必要があります。
信託終了前に課税関係を確認する
家族信託は、終了して財産を移した後で、課税関係を変更することが難しい制度です。
生前に信託を終了して子へ財産を移した後で贈与税の問題に気づいても、すでに財産の引渡しや登記が完了していることがあります。
また、受益者の死亡によって終了する契約では、残余財産を取得する人が相続税申告の対象になることを、家族が認識していない場合があります。
信託を終了する前に、少なくとも次の点を確認しておくことが重要です。
- 信託の終了事由
- 終了直前の受益者
- 残余財産を取得する人
- 対価や債務負担の有無
- 残余財産に含まれる財産の種類
まとめ
家族信託の終了時に税金がかかるかどうかは、信託が終了したという事実だけでは判断できません。
終了直前の受益者本人が残余財産を取得する場合は、原則として贈与税や相続税は生じません。
別の人が無償で取得する場合は、受益者の死亡による終了であれば相続税、生前の終了であれば贈与税が問題になります。
また、不動産が含まれる場合には、登録免許税と不動産取得税も別に確認する必要があります。
信託契約書に記載された終了事由と残余財産の取得者を確認し、財産を移す前に課税関係を整理しておくことが重要です。