所長紹介

シェル総合会計事務所所長 貝井英則

相続実務の経験を、家族信託の税務に生かします

シェル総合会計事務所 所長
貝井 英則(かいい ひでのり)

公認会計士・税理士・宅地建物取引士

相続税申告や生前の相続対策に携わるなかで、相続が発生した後だけでなく、認知症などによって財産を管理できなくなる前から備える必要性を感じるようになりました。

家族信託は、生前の財産管理から、その後の相続や財産承継までつながる仕組みです。

これまでの相続実務を基礎として、家族信託を始めるときだけでなく、信託期間中、受益者の相続、信託終了時まで見通して税務を検討します。

相続実務から、家族信託へ

これまで、相続税申告、生前の相続対策、遺産分割がまとまっていない相続、不動産や非上場株式を含む相続、事業承継などに携わってきました。

相続のご相談では、相続税の金額だけを計算しても、問題が解決しないことがあります。

誰がどの財産を引き継ぐのか、納税資金をどのように確保するのか、賃貸不動産や会社を誰が管理するのか、ご本人の判断能力が低下した後に家族がどのように対応するのかまで考える必要があります。

こうした相続実務を重ねるなかで、相続発生後の申告だけでなく、その前段階にある財産管理と承継の方法についても支援する必要があると考え、家族信託の税務に取り組むようになりました。

相続FP協会での学びと専門家との連携

一般社団法人相続FP協会の活動に参加し、家族信託の実務を学ぶとともに、FPや司法書士など、相続に関わる専門家との連携を深めてきました。

また、認知症による資産凍結や家族信託をテーマとした介護事業者向けセミナーの企画、相続や認知症対策に関するセミナーにも取り組んでいます。

家族信託は、一つの資格や専門分野だけで完結するものではありません。

信託契約や登記は司法書士または弁護士、生活設計や介護費用の検討はFP、税金や財産評価は税理士など、それぞれの専門分野を生かして進めることが重要です。

必要な専門家と連携しながら、税務については所長である私が責任を持って関与します。

一般的な相続から、難しい相続まで

家族信託の税務を適切に検討するためには、相続税だけでなく、遺産分割、財産評価、納税資金、二次相続、事業承継など、相続全体への理解が必要です。

当事務所では、個別のご相談や相続税申告に加えて、相続に関する二つの専門サイトを運営しています。

24時間相続

夜間・休日にも対応する、紹介がなくても相談できる、事前予約制の相続相談窓口です。

未分割相続ガイド

遺産分割がまとまっていない、調停中である、ほかの相続人から資料を受け取れないなど、通常より難しい状況での相続税申告に特化しています。

一般的な相続税申告から、遺産分割や資料収集に問題を抱える相続まで取り扱ってきた経験を、家族信託の税務にも生かします。

経歴

監査法人、事業会社、M&A関連会社での勤務を経て、シェル総合会計事務所を開設しました。

監査法人では企業の会計監査、事業会社では海外子会社管理や上場準備、M&A関連会社では企業価値評価や事業承継などに携わりました。

会計と税務だけでなく、企業経営、不動産、事業承継などの視点から財産を確認してきた経験は、不動産や非上場株式を含む家族信託を検討する際にも生かされています。

主な経歴

  • PwCあらた監査法人
  • シャープ株式会社
  • 株式会社レノバ
  • M&A仲介会社取締役
  • シェル総合会計事務所 所長

資格

  • 公認会計士
  • 税理士
  • 宅地建物取引士
  • 中小企業診断士

このほか、社会保険労務士、証券アナリスト、システム監査技術者、日商簿記検定1級などの資格を保有しています。

家族信託の先にある相続まで考えます

家族信託を検討する理由や、ご家族が抱えている問題は、それぞれ異なります。

大切なのは、家族信託を利用すること自体ではなく、その仕組みによって、ご本人とご家族が将来困らない状態をつくることです。

信託契約の内容によっては、設定時には税金が生じなくても、受益者が亡くなったときや、信託が終了したときに課税関係が生じることがあります。

相続税申告や財産評価の実務を踏まえ、家族信託を始める段階から、将来の相続と財産承継まで一続きのものとして検討します。

初回相談は無料です。家族信託を利用するか決まっていない段階や、既に作成された契約案の税務だけを確認したい場合にもご相談いただけます。