家族信託に関する税務業務
必要な業務を、必要な段階からご依頼いただけます
当事務所では、家族信託の組成前から運用中、受益者の相続、信託終了時まで、各段階で必要となる税務業務に対応します。
一連の対応だけでなく、特定の業務に限ったご依頼も可能です。
当事務所では、家族信託の組成前から運用中、受益者の相続、信託終了時まで、各段階で必要となる税務業務に対応します。
一連の対応だけでなく、特定の業務に限ったご依頼も可能です。
委託者、受託者、受益者の関係や財産の内容を踏まえ、信託設定時だけでなく、将来の相続や信託終了時まで見通して検討します。
信託財産とそれ以外の財産を区分し、必要な所得計算、申告、法定調書の作成を行います。
受益者が亡くなった場合には、信託財産だけでなく、預貯金、不動産、生命保険、非上場株式などを含む相続財産全体の申告にも対応します。
複雑な課税関係について、検討結果をメモや税務意見書として整理します。
司法書士、弁護士、税理士などへの説明資料や、複数の方法を比較するための資料としてご利用いただけます。
契約案の一部に関する税務レビュー、税額シミュレーション、財産評価、信託計算書の作成など、必要な業務に限定したご依頼にも対応します。
ご相談時に、担当範囲、成果物、費用を事前に整理します。
信託契約の法的な設計や作成、不動産登記は、司法書士または弁護士が担当します。
すでに担当している専門家がいる場合には、その方の役割や提案方針を尊重し、当事務所は税務業務を担当します。
初回相談は無料です。
その後の費用は、ご依頼いただく業務、対象財産、資料の状況などを確認したうえで、事前にお見積りします。
契約案や資料がすべて揃っている必要はありません。
現在の検討状況、対象となる財産、依頼したい業務などを、分かる範囲でお知らせください。